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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)48号 判決 1959年11月28日

控訴人(債務者) 請島久雄

被控訴人(債権者) 勝浦登美枝

主文

原判決を次の通り変更する。

被控訴人が本判決正本の送達を受けた日から拾四日以内に保証としてさらに金拾七万円を立てるときは、東京地方裁判所が昭和参弐年(ヨ)第七、参〇七号不動産仮処分申請事件につき同年拾弐月五日なした仮処分決定はこれを認可する。

被控訴人が右期間内に右保証を立てないときは、右仮処分決定はこれを取消し、被控訴人の右仮処分申請を却下する。

訴訟費用は第壱、第弐審とも控訴人の負担とする。

(中略)以上の如き認定の下においては、当裁判所は被控訴人の立つべき保証は金三十万円をもつて相当と認めるところ、被控訴人はすでに本件仮処分決定に当り金十三万円の保証を立てているので、被控訴人が本判決正本送達の日から十四日以内にさらに十七万円の保証を立てることを条件として東京地方裁判所がさきに本件についてなした仮処分決定を認可すべきものとし、被控訴人が右期間内に右保証を立てないときは右決定を取消し本件仮処分申請を却下すべきものとし、これと異る原判決をこのように変更し、訴訟費用は第一、第二審を通じ控訴人に負担させるのを相当と認め、主文の通り判決する。

(松田 猪俣 沖野)

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